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医療情報・診療体制に関するお知らせ


厚生労働大臣が定める掲示事項について

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

指定医療機関等

保険医療機関
生活保護法指定医療機関
(生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の支援に関する法律に基づく指定医療機関)
労災保険指定医療機関
指定難病指定医療機関
指定小児慢性特定疾患医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
身体障害者福祉法第15条指定医の配置されている医療機関

明細書発行体制等加算

当院では、患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で交付しています。明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。なお、窓口負担額のない患者さんにも明細書を無料で発行いたします。

バイオ後続品使用体制加算

当院は厚生労働省の方針に従って、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んでいます。

ロービジョン検査診断料

身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障がいを有するもの(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科検査の結果に基づき、視覚補助具の選定や、他の視覚リハ施設との連携を含めた療養上の指導管理を行います。

厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した常勤医師:宮道大督

東海北陸厚生局長への届出事項

【短期滞在手術等基本料1】
当院では、短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たし、届出をしております。
日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。

対象手術:水晶体再建術(白内障手術)、翼状片切除術(弁の移植を要するもの)


【緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)】

【緑内障手術(濾過法再建術(needle法))】

コンタクトレンズ検査料1

見出しが入ります

コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療にかかる費用は次のとおりです。

【基本診療料】
〈初診料〉291点   
〈再診料〉75点
〈明細書発行体制等加算〉1点

【特掲診療料】
〈コンタクトレンズ検査料1〉200点

コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により異なった診療費用を算定する場合があります。
コンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料算定します。

診療医師:宮道大督 眼科診療経験:2008年から従事

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の実施状況

【区分1】期間:2024年1月~12月
硝子体茎顕微鏡下離断術 40例
増殖性硝子体網膜症手術 1例

保険外負担に係る費用

当院では以下の事項において、実費のご負担お願いしております。

普通診断書 2,200円  普通診断書(複雑なもの) 3,300円
証明書   1,100円  証明書(複雑なもの)   2,200円
生命保険診断書 5,500円
特殊診断書 5,500円
自賠責後遺症診断書 8,800円
学校検診 300円
登園許可書 300円